電話勧誘販売における契約の申込みの撤回 | 内容証明の書き方 | e内容証明

2019年07月22日 e内容証明 行政書士

説明

電話勧誘販売における契約の申込みの撤回(クーリングオフ)の書き方ご存知ですか?


 

smallicon 電話勧誘販売とは?

物品などの販売業者や、サービス(役務)を提供する事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。

電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

電話セールス => 申込み

 


 

smallicon 申込みの撤回(クーリングオフ)の方法は?

書面により対象の契約の解除(申込みの撤回等)を行います。

法律で決めれた書面受領日(法18条)から8日間経過していないこと。

申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力が発生します。

このため、特定記録郵便、書留、内容証明郵便等を利用することでが望まれます。

また、内容証明なら確定日付の証書となりますので更に証拠能力が高まります。


 

smallicon どんなことを内容証明に書けばいいか?

①適用する法律の条文番号

(例)特定商取引に関する法律 第24条に基づき・・・・

②クーリングオフする契約を特定する内容

③代金の返還方法

 口座xxxxへ振り込むか上記住所に送信して返還されるよう催告します。 

結論

クーリングオフは、特定商取引に関する法18条により書面(商品若しくは権利又は役務の種類など)を受領した日(申込時ではないです)から8日以内です。

速やかに、契約の申込みの撤回をする書面を送付しましょう。