通信販売における契約の申込みの撤回 | 内容証明の書き方 | e内容証明

2019年07月21日 e内容証明 行政書士

説明

実態上、通信販売における契約の申込みの撤回(クーリングオフ)はできないませんが例外があります。


 

smallicon 通信販売とは?

物品などの販売業者や、サービス(役務)を提供する事業者が、新聞、雑誌、インターネット等に以下のような広告出して、

・売買契約の申込み。

・役務提供(代行サービスなど)契約の申込みを受けて行う商品の申込みや役務の提供

・特定権利(社債その他の金銭債権など)の販売の申込みや役務の提供

インターネット、郵便、電話等の通信手段 により申込を受ける契約申し込みする行為


 

smallicon 申込みの撤回(クーリングオフ)の方法は?

通信販売では、通信販売についての広告表示義務があり、そこに「返品に関する事項」を記述しなけばなりません。

次の場合に、クーリングオフできます。

・書面受領日から8日間経過していないこと。

・返品に関する事項など、販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していない場合

・表示しているが特約で返品できる旨が書いてある。

 


 

smallicon どんなことを内容証明に書けばいいか?

①適用する法律の条文番号

(例)特定商取引に関する法律 第15条の3に基づき・・・・

②クーリングオフする契約を特定する内容

③代金の返還方法

 口座xxxxへ振り込むか上記住所に送信して返還されるよう催告します。 

結論

特定商取引に関する表示義務を怠っている業者とこのような契約を締結した場合、法15条の3により商品の引き渡しから8日以内に、契約の申込みの撤回をする内容証明を送付しましょう。