申請の処理が進まない時は不服申立てを使うとよいか?事例その2 | 特定行政書士

2019年04月26日 特定行政書士 行政書士

説明

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為 ~略~当該不作為についての審査請求をすることができる。(行政不服審査法第三条)

例えば、県知事に何らかの許認可申請したが、「標準処理期間」が過ぎてもいっこうに審査が終わらない場合です。(話が進まないので困ったという場合です。)
書類は受け取ったが、まだ受理していないよ~という言い訳は法的に不可です。

行政手続法(標準処理期間)

第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

この場合、審査請求の趣旨は、「xx県知事に許可せよ」との採決を求めることになります。

yuki-b4small

結論

標準処理期間(役所が公開している申請を処理するのに掛かる平均的な時間)を、大幅に超えるときは「不服申立て」を検討してみましょう。