不可抗力といえる場合は?不服申立ての3か月徒過 | 特定行政書士

2019年04月05日 特定行政書士 行政書士

説明

不服申立ての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月と決まっています。(行政不服審査法 第十八条 審査請求期間)よって、処分のあった日から3カ月過ぎると申請人は不服申立てできなくなります。しかし、一つだけ例外あります。

「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行政不服審査法 第十八条 審査請求期間)」

仕方ない、申請人からしてみると不可抗力だ!といえるのはどんな場合でしょうか?
一つの例として行政手続きの違法があると思います。

「行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。・・略(行政不服審査法 第八十二条 不服申立てをすべき行政庁等の教示)」

この教示がされなかった場合や、期間が間違っていた場合は違法であるため正当な理由と考えられます。

結論

不服申立ての教示が間違っていた場合などは、不可抗力として期間徒過した場合でも審査請求が受理されると考えられます。