どんな不服がある時に不服申立てを使うとよいか?事例その1 | 特定行政書士

2019年04月04日 特定行政書士 行政書士

説明

行政庁の処分(許認可申請の審査結果など)に不服がある者は、~略~ 審査請求をすることができる。(行政不服審査法第二条)
この「不服」の要件についてですが、処分が「違法又は不当」である場合に不服の要件に該当するといわれています。

例えば、「道路運送法 第五条(許可申請)一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」に基づき、一般旅客自動車運送事業の経営許可申請した場合において、「拒否処分」が決定された場面とします。
 その時の不許可処分書において、不許可理由として「許可要件を充足していないため」と一言で終わっていた場合問題ないでしょうか?

参考法令
行政手続法 第八条(理由の提示)に、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

行政手続法 第8条より、許可要件を充足していないことが明らかでない限りは、行政手続法上違法とみなされる可能性が高いのではないでしょうか?

 

結論

許可申請が「拒否処分」の場合において、不許可理由の不足による違法性を疑ってみる。