特定技能の受入れ機関に求められる条件がとにかく多い?その2 | 在留資格(ビザ)

2019年04月03日 在留資格(ビザ) 行政書士

説明

とにかく厳しい、受入れ機関(雇用会社)に求められる条件について続きです。

特定技能雇用契約を確実に履行するために受入れ機関(雇用会社)求められる条件(法第二条の五第三項一号)

補足ですが、有期労働契約社員について社員は継続希望なのに会社側の都合で期間更新せず、後任として特定技能外国人にその業務を任せることはダメです。

特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以降に、

  • 出入国又は労働に関する法令に関する手続きで文書偽造を行ったことがある。
  • 特定技能外国人などへ保証金や違約金などの不当な金銭を要求したことある。
  • 法第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出に協力しない。
  • 特定技能に関する改善命令に従わない

暴力団と暴力団を辞めてから5年経っていない人。

未成年者の場合、法定代理人が除外される受入れ機関の規定に該当する場合。

法人の場合、役員が除外される受入れ機関の規定に該当する場合。

暴力団員等がその事業活動を支配する場合。

(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五の規定に基づき、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令より)

などなど、まだ書ききれないので後日に・・・
 

結論

繰り返しになりますが、条件が沢山あるので虚偽申請とならないよう慎重に手続きを進める必要があります