具体的には、どんな時に不服申立てを使うのか? | 特定行政書士

2019年04月03日 特定行政書士 行政書士

説明

行政庁の処分に不服がある者は、~略~、審査請求をすることができる。(行政不服審査法 第二条 )とあるので具体的にどのような時か考えてみたいと思います。

  1. 許可申請が不許可となった場合の申請者 
    例えば、一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請をしたが不許可になった場合ならその申請人。
     
  2. 許可申請が許可された場合に困る近隣住人
    例えば、廃棄物処理施設の設置許可などを争う近隣住人。気持ちだけの問題の人は含まれないと思います。具体的に、生活環境が悪化することが見込まれる人。
    なお、複数人で不服申立てを行う場合には、総代(代表)を決めその人に委任することができます。
     
  3. 許可された事業を営んでいる時に業務停止処分など(不利益処分)を受けた人
    例えば、国土交通大臣から建築士法に基づき一級建築士免許取消処分を受けた人

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為 ~略~、審査請求をすることができる。(行政不服審査法 第三条)
この場合は、申請人が「標準処理期間」を過ぎて連絡しても、なお審査が進まないときです。

結論

不服申立ては、申請の結果について不満がある時に不満がある人が手続きします。また、申請の審査が進まないとき申請人がします。勿論、代理人でもできます。