いつまでも不服申立手続きはできるか? | 特定行政書士

2019年04月02日 特定行政書士 行政書士

説明

原則は書面審査なので、不服申立手続きは審査請求書を作成し行政庁へ提出する流れとなります。
いつまでも不服申し立てができるでしょうか?

行政不服審査法 第十八条 (審査請求期間)

  1. 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
  2. 処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 

ということで答えは、

  1. 知ってから
    =>3か月
  2. 知らなかった場合は、処分があった日から
    =>1年

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結論

不服申立手続きは、処分(申請結果)を知ってから3か月、更には処分があった日から1年。相当の期間が経過しても処分(申請結果)がでないことに対する、不服申立てはその状態が続く限りできます。