不服申立手続きは誰ができるか? | 特定行政書士
説明
原則は書面審査なので、不服申立手続きは審査請求書を作成し行政庁へ提出する流れとなります。
ただ、誰でも不服申し立てができるわけではありません。では誰でしょうか?
行政不服審査法 第二条 (処分についての審査請求)
「行政庁の処分に不服がある者は、~略~、審査請求をすることができる」
行政不服審査法 第三条 (不作為についての審査請求)
「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為 ~略~、審査請求をすることができる。」
ということで答えは、
- 行政庁の処分に不服がある者
=>申請者以外でも被害を受ける人(例えば 周辺住人など) - 処分についての申請をした者
=>申請者のみ
1と2の違いは、
- 処分(許認可など申請した結果)に対する不服。結果が出た後の不服。
=>要件に満たしているのになぜ? あの人はOKだったのに、なんで俺はダメなの?とか・・ - 処分(許認可など申請した結果)ができない。結果がでないことの不服。
=>「いつまで待たせるんだ~~!」
結論
不服申立手続きは、処分(申請結果)が不服な人(申請者に限らず)、相当の期間が経過しても処分(申請結果)がでないことが不服な申請者。