行政書士でも不服申立ての代理ができる? | 特定行政書士

2019年03月30日 特定行政書士 行政書士

説明

特定行政書士だからできることが書かれている条文は、行政書士法 第一条の3 1項2号

「前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。」

この「行政書士が作成した官公署に提出する書類」ですが、行政書士が代理人となって官公署に提出しただけでなく、結果的に本人が官公署に提出した場合でも、申請書や添付書類を行政書士が作成していればこの要件に該当し代理することができます。官公署に提出した行政書士と不服申立てを行う特定行政書士が別人でも問題ありません。

逆に言うと、本人が全て作成した「許認可等」に関する「不服申立ての手続の代理」はできません。

結論

行政書士が少しでも関わった「許認可等」に対する「不服申立ての代理」については、特定行政書士であれば可能です。