経営改善計画策定支援 | 補助金

2024年03月19日 補助金 行政書士

説明

  • 対象事業者

  財務内容の悪化や資金繰りの悪化等で経営が困難になり、自助 努力だけでは事業の再生が難しい状況事業者

 

  • 計画のポイント

  収益力改善の取組後の持続的・安定的な事業継続のみならず、思い切った事業 展開等の前向き投資を計画

  収益力改善やガバナンス体制の整備を目的とする。

 

  • 認定経営革新等支援機関の役割

  経営者への第三者の視点を提供。支援ニーズの形式化。経営体制の特色や問題点、事業継続に向けた課題等を検討。

  過去の損益・経営管理指標等の適切性や変動状況と、その変動原因の確認など財務的データから特色・問題点等を検討。

  取引状況・取引条件や、業種特性を踏まえた売上構成要素の推移等を整理し、問題点などを検討。

  業務フローの確認・分析し、効率化可否などを検討。

  業界及び市場の動向等の外部環境分析し、収益力改善の機会やリスク・課題への対応検討。及び内部環境の確認と分析。

  

 

※経営改善計画策定支援(通称:405事業)とは

 金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限300万円)を負担します。また、計画遂行と併せて経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。(中小機構 認定経営革新等支援機関による支援(再生等)より 2024/03/19 )

結論

金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善の取組みを支援します。