行政手続きは一定のパターンがあるのか? | 特定行政書士
説明
行政書士になるまでは机上の法だった「行政手続法」ですが、行政書士になってから最も身近となったは「行政手続法」です。更に特定行政書士になる時、再度勉強する一つが「行政手続法」となります。「行政手続法」は行政手続きに関して、重要な基本ルールを規定しています。
ここでは、行政手続きの重要な条項の一つを取り上げます。
(審査基準)第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
具体的には、どんな事例があると思いますか?
インターネットで次のような検索をしてみてください。
例「一般乗用旅客自動車運送事業 審査基準」
ここで上位に表示されるのが、行政手続法の5条に掛かる審査基準となります。概ね、行政庁のPDFが表示され、その中を見ると許認可要件が山ほど書かれています。
詳細は論点ではないので割愛します。
(※ 念のため、地方公共団体の機関がする処分(3条3項)は適用除外と規定されていますので、地方公共団体は同じような内容の条例を設けています。)
結論
行政手続きにはパターンがあり、その一つ「審査基準」は公表が義務付けられているので、許認可申請はまず「審査基準 xxxxx」とインターネットで検索してみるのがコツです。