特定行政書士だからできることは? | 特定行政書士

2019年03月28日 特定行政書士 行政書士

説明

許認可が身近な業種の方には馴染みがあるようですが、そうでない業種の方には「行政書士って何?」と正直聞かれることも多いです。
その時は「許認可の代理ですね~。」などと答えると、覚えてもらいやすいような気がします。
具体的には、こちら(広島県行政書士会)。

その許認可の行政手続きは、行政上の手続についての一般法である「行政手続法」というフレームワークが使われています(適用外の行政手続きもあります)。
許認可申請フレームワークの主なポイントとしては、

  1. 許認可要件は公開されている。
  2. 申請手続き方法も公開されている。
  3. 受理後の速やかに行政庁は審査する。
  4. 申請に対しては、許可・不許可の処分され不許可時には理由を教えてもらえる。

この許認可申請フレームワークについて、異議を唱えたいときに活用されるのが「行政不服審査法」です。
行政不服審査法の異議申立て手続きの代理ができることが、特定行政書士の主な特徴です。

特定行政書士だからできる事のうち、依頼者にとって意味があることは?

  • (3.)受理後の速やかに行政庁が審査しない。
    =>いつまでたっても審査結果ができない。(不作為に対する不服申立て)
      一般的にはあまり知られていないのでは?
  • (4.)不許可時場合
    =>不許可理由について、事実誤認があると思うとき。(処分に対する不服申立て)
      事例は少ないようですが

でしょうか・・。

結論

行政書士が少しでも関わった、許認可の申請手続きに関する「不服申立て手続き」の代理や相談です。