健康的な食品 | 環境経営

2022年11月09日 環境経営 行政書士

説明

日本の高齢化が急速に進む中、生活の質を維持し、社会保障制度を持続可能なものとするためには、健康寿命の延伸が求められています。

生活する中で健康的な食品やもの、行動を意識的に選ぶことが重要です。

健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。そのうえで、いわゆる「健康食品」を利用するにあたっては、それぞれの食生活の状況に応じた適切な選択をする必要があります。病気等により身体に不安を抱えている場合は、事前に摂取の可否等について医療機関に相談することが大切です。

 

いわゆる「健康食品」とは

法律上の定義はなく、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しています。そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

 

いわゆる「健康食品」の種類

保健機能食品(国の制度に基づき機能性等を表示)

「機能性表示食品」(届出制):

機能性表示食品は、事業者の責任において、一定の科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、その安全性と機能性の根拠等については、販売前に事業者から消費者庁長官へ届け出られ、届出情報が消費者庁のウエブサイトで公開されています。

 

・「栄養機能食品」(自己認証性):

栄養機能食品は、人での安全性と効果の科学的根拠が明らかとなっているビタミンやミネラルなどの栄養素について、その製品中の含有量が、国が定めた基準を満たしていれば規定の栄養機能が表示できる食品です。

 

「特定保健用食品」(個別認可制):

特定保健用食品(通称トクホ)は、国が人での安全性と効果を個別製品として審査し、消費者庁長官が保健機能(健康の維持・増進に役立つ効果等)の表示を許可した食品です。

 

そのほかの健康食品(保健機能食品以外の食品)には、パッケージに機能性等を表示することはできません。

健康食品を利用する際には、保健機能食品のように国や事業者による効果の裏付けが示されていることが製品を選ぶ際の一つの目安になります。

いわゆる「健康食品」は、医薬品(医薬部外品含む)とは違います。

 

「保健機能食品制度」は、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)食品の場合にはその機能について、また、国の定めた栄養成分については、一定の基準を満たす場合にその栄養成分の機能を表示することができる制度です。

 

(厚生労働省HP参考)

結論

矢野経済研究所によると、健康食品市場規模はほぼ横ばい傾向とのことですが、参入が比較的容易な機能性表示食品の市場規模は拡大傾向とのことです。