在留資格の特定活動とはどんな活動? | 在留資格(ビザ)
説明
特定活動の在留資格は、いずれの在留資格にも該当しない活動を行う外国人に活動を認める場合です。
具体的には、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」に定められています(告示内特定活動)。
例えば、
- 家事使用人(外交・公用)
- アマチュアスポーツ選手とその家族
- EPA 看護師候補者や介護福祉士候補者とその家族
- ワーキングホリデー
その他、「告示外特定活動」として法務大臣が人道上その他の特別の事情で認めるものがあります。
結論
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」に定められている活動が「特定活動」です。