“農薬の使用を控えた”作物の表示について | 環境経営
説明
―「特別栽培農産物」で統一―
消費者からの意見を踏まえて、農林水産省は誤認防止を目的とした「特別栽培農産物にかかる表示ガイドライン」を作りました。その中で、「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」という語は、消費者に優良誤認を招く可能性があるため、原則的に表示が禁止されています。
現在は、農薬の使用を控えた作物を「特別栽培農産物」という名称に統一しています。
「特別栽培農産物」とは
農林水産省の「特別栽培農産物にかかる表示ガイドライン」によれば、「特別栽培農産物」とは、「農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下」と定義されています。このように、減農薬だけではなく、化学肥料の使用も控える必要があるということになっています。
「節減対象農薬」とは、「有機表示のできる農薬」以外のいわゆる“普通の農薬”のことをいいます。
また、「有機表示のできる農薬」のみを使用した場合など「節減対象農薬」を使用しなかった場合は、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」の表示になります。
「特別栽培農産物」の表示方法
その農産物が「特別栽培農産物」に適合する場合には「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の規定に従って、減農薬の対象となる「節減対象農薬」をどのように節減したかを表示することが求められます。なお、「特別栽培農産物」では同時に化学肥料の窒素成分も50%以上節減する必要があります。
表示の項目はガイドラインで次のような項目が決められています。
ア 特別栽培農産物の名称
「特別栽培農産物」または「特別栽培〇〇(例:特別栽培レタス)」等の表示
イ ガイドラインに準拠している旨
「農薬:栽培期間中不使用」「節減対象農薬:〇〇地域比〇割削減」「化学肥料(窒素成分):当地比〇割減」等の表示
ウ 栽培責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先
(農林水産省HP参考)
結論
「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに目指す姿の中に、次の2つの点も含まれており重要な施策ポイントとなっています。
化学農薬の使用量をリスク換算で50%低減
化学肥料の使用量を30%低減