省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律) | 環境経営

2022年08月31日 環境経営 行政書士

説明

省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)概要

昭和54年(1979年)に制定された「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下省エネ法)のことです。元々はオイルショックを契機として、工場、輸送機関等においてエネルギーを効率的に利用していく目的で制定されました。「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他のエネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。

このように、工場・事業場や運輸部門における省エネの取り組み、省エネ性能が優れている機器の開発・供給、小売事業者等による消費者への省エネに関する情報提供について定めています。

 

「トップランナー制度」→「省エネルギーラベリング制度」「小売事業者表示制度」までの流れ

1998年に導入された「トップランナー制度」により省エネ基準が定められ、家電製品等の省エネ化が図られてきました。

2000年には、省エネルギー性能を消費者に示すため、省エネ基準の達成率等を示した「省エネルギーラベリング制度」が開始された。

2006年には、省エネルギーラベルに加えて★の数による省エネ性能の表示や省エネ性能の違いを理解しやすくするための、1年間使用した場合の目安となるエネルギー料金等を表示する「小売事業者表示制度」が開始された。

 

「トップランナー制度」の概要

機器ごとに省エネ基準(トップランナー基準)を定め、製造事業者・輸入事業者に対し、目標年度までに、その基準を達成することを定めている。

トップランナー制度の対象機器には、エネルギー消費機器と建築材料がある。対象となるエネルギー消費機器の要件は、①我が国において大量に使用さえ、②その使用に際し相当量のエネルギーを消費し、③エネルギー効率向上を図ることが特に必要であるもの。

 

「省エネルギーラベリング制度」の概要

トップランナー制度の省エネ基準をどの程度達成しているかをわかりやすく示すことができるラベル。日本産業規格(JIS)により2000年に規格化されている。トップランナー制度の対象機器29機器のうち、22機器が省エネルギーラベリング制度の対象になっている。

 

「小売事業者表示制度」の概要

消費者が家電製品等を購入するときに、省エネ性能が優れている製品を選べるよう支援するために開始されたのが小売事業者表示制度。

家電製品の小売事業者等から消費者に対して、製品の省エネ性能や経済性を示したラベルを表示する等、省エネに関する情報を提供するよう努めることが省エネ法に規定されている。トップランナー制度の対象機器(エネルギー消費機器)29機器のうち、20機器が小売事業者表示制度の対象になっている。

 

省エネ型機器の販売を促進する支援ツール

小売事業者表示制度に基づくラベルの表示や省エネ型機器の販売促進を支援するツールとして、経済産業省と環境省が協力して2つのウエブサイトを運営しています。

・「省エネ型製品情報サイト」:製品データは、製造事業者等が自社製品のデータを随時登録している。

・「しんきゅうさん」:「省エネ型製品情報サイト」に登録された製品データは、毎日「しんきゅうさん」に提供されている。最も一般的な使い方である「かんたん比較」による買い替え試算を3つのステップで紹介する。

(参考:資源エネルギー庁 省エネポータルサイト)

結論

「しんきゅうさん」非常にフレンドリーな見た目で、機能的には素晴らしいですが、いざ利用してみると操作感が業務システム的なのが残念です。サービスデザインの難しさを改めて実感。