従業員の定義 | 補助金
説明
各種行政施策(経営革新計画、補助金など)で各種条件の切り口として記載されている従業員数について、判断に迷うことが多いので改めて整理。
中小企業基本法 第二条 「中小企業者」の範囲及び用語の定義
中小企業者の定義においては、「常時使用する従業員」の人数を規定している。
「常時使用する従業員」は労働基準法20条の対象者と考えられることが多いようです。
労働基準法
第二十条(解雇の予告) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
例外は、日日雇い入れられる者、二箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者
※代表取締役は従業員数に算入しませんが、従業員兼役員も使用者のため従業員数に算入しない場合が殆どです。
中小企業基本法 第二条 5項「小規模企業者」の範囲及び用語の定義
中小企業者の定義においては、「おおむね常時使用する従業員の数」の人数を規定している。
小規模事業者の従業員定義は若干言い回しが違います。
小規模事業者を対象にした小規模持続化補助金では、中小企業の定義よりも緩く(従業員数が少なくなるような定義)以下の規定が付加されています。
・(申請時点で)育児休業中・介護 休業中・傷病休業中または休職中 の社員
・、パート タイム 労働者(所定労働時間に比べて 2/3程度短い者) 等
経営革新計画の事業計画においては、時短労働者は所定労働換算に置き換えて従業員数計算を行います。
結論
小規模企業者 の 従業員の定義は少し曖昧なので、補助金により定義が変わるで注意が必要です。