循環型社会形成推進基本法 | 環境経営

2022年07月02日 環境経営 行政書士

説明

個別リサイクル法の整備と相まって、循環型社会の形成に向けた取り組みを実効あるものとするために、2000年に「循環型社会形成推進基本法」が制定されました。

この法律において、3Rの考え方が明文化され、1番目リデュース(発生抑制)、2番目リユース(再使用)、3番目リサイクル(再生利用)、4番目熱回収、5番目適正処分という優先順位が定められました。

 

循環型社会のイメージ

適正な3Rと処分により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会

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 平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定されました。これにより、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組」も重要な点となりました。国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)を調達されており、環境物品等の需要が高まっています。

結論

プラスチックを使用した製品は、バイオマスプラスチック材料を使用する、エネルギーを消費する製品は、エネルギー効率が良い製品を作るなど製品開発時には注意が必要です。