「技術・人文知識・国際業務」海外在住の外国人(SE、プログラマー)を雇用すると? | 在留資格(ビザ)

2019年03月20日 在留資格(ビザ) 行政書士

説明

日本で、外国人の情報処理技術者(SE、プログラマー)が働くためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。

この在留資格を取得する要件を簡単に書くと、

  1. 情報処理技術を有すること
    =>証明方法:学歴、資格、本人の職歴
  2. 働く会社と外国人との間に、労働の契約(例 雇用契約)があること
    =>証明方法:雇用契約書等
  3. 働く会社の経営状態が安定していること
    =>会社規模に応じて証明方法が違う。小さな会社ほど大変。
  4. 日本人と同等の給与水準であること
    =>証明方法:雇用契約書等
  5. 外国人に前科がないこと

1.の要件について、情報処理の資格を持っていると有利です。
ITPEC試験を実施している各国の試験の中で、法務省告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件)に定められている区分の試験の合格者及び資格の取得者に対しては、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る基準の特例(※)が適用されます。

※特例とは、
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」の「法別表第一の二の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の下欄に掲げる基準」に定められた、「法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではない」

IPAの資料が良くまとまっています。外国人 IT 技術者の 日本での雇用に係る諸手続き

結論

雇用契約後に、日本の雇用企業が、技術・人文知識・国際業務の  在留資格認定証明書交付申請を行い在留資格を取得して、日本へ招へいする方法がお勧めです。