経営革新計画で高度外国人材の採用 | 在留資格(ビザ)

2021年12月15日 在留資格(ビザ) 行政書士

説明

イノベーションを促進するための支援措置


外国人の在留資格の一つに「高度専門職」があります。この在留資格の要件の一つは、ポイント制になっており、このポイント加点要素の一つが「経営革新計画」となっています。

このメリットを目的とした、経営革新計画の問い合わせも幾つか頂いています。

具体的に、現在の要件を確認してみます。

 

①高度専門職のポイント計算要素

ポイント計算は、大きく2つに分かれており、「基準(基本)ポイント」と「ボーナスポイント」となっています。

・基準(基本)ポイントは、「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」で決まります。

・ボーナスポイントは幾つかありその一つに、

 「イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの) を受けている機関における就労」とあります。

 この告示は、

「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特 別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件(平成二十六年法務省告示第五百七十八号)」

で、その中に「別表第一」

・中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第八条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項

と要件が書かれており、中小企業等経営強化法の第十四条第一項が経営革新計画の承認となっています。

それにより、高度外国人材を採用する機関(会社)で、主に経営革新計画に沿った事業に従事する従業員はポイント加算の10点を得られます。

(※経営革新計画の承認を受けた機関(会社)だが、経営革新計画の認定受けた事業以外に主に従事しても加点されるか否かは現状は把握していません。)

合格点は70点なので、10点は大きいのですが、就労する機関が中小企業である 場合には,更に10点の加点があります。

とても大きい加点です。 ただ、行政庁の判断に委ねられる点も多く注意が必要です。

 

 

結論

外国人材を採用される法人は、人材確保の観点から経営革新計画を考えられてはいかがでしょうか?

但し、あくまでも経営革新計画の目的は、付加価値額の増額(収益拡大)ですので、その点はご理解下さい。