経営力向上とは? | 補助金

2021年12月15日 補助金 行政書士

説明

経営力向上計画について


 

中小企業等経営強化法によると、

経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源又は

事業承継等の措置により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を

高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。

とのことです。

ポイントは現に有するもしくは他から取得した既存事業の経営資源を高度利用して、経営上の数字を上げることとです。

経営上の数字は、事業分野ごとに規定されています。

例えば、建設業なら労働生産性で、

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者 数×一人当たり年間就業時間)などで求めます。

労働生産性が3年間の計画で 1%以上向上すれば、経営向上したとみなされます。

 

経営力向上計画申請の現在では電子申請が可能となっています。

 

経営革新との違い

新事業もしくは新たな取り組みか、既存事業(既存モデル)の経営資源を高度化するかの違いです。

 

認定支援機関の事前確認書

経済産業局に、デジタル化設備として適合しているか事業者が確認書 の発行を依頼する前に、認定支援機関が事前に確認し、事前確認書を発行する必要があります。

IT事業も関わっている、当認定経営革新等支援機関は速やかな事前確認が可能です。

 

結論

経営力向上計画申請においても、認定経営革新等支援機関かつ行政書士である当事務所は、申請書作成から申請手続きまで一貫した支援が可能です。