経営革新とは? | 補助金
説明
具体的にイメージが湧きにくいと思いませんか?
1.背景
攻めの経営なんだろうと推測はできましたが、具体的に何をどうすれば経営革新と呼べるのかボヤっとしていたので、情報を少し整理してみました。
2.革新とは
国語辞典(goo 辞書[dictionary.goo.ne.jp] 参照 2021-12-12)では、「旧来の制度・組織・方法・習慣などを改めて新しくすること。」となっています。
ということで、経営の革新ということであれば、「新サービスや新商品の開発販売、既存商品であれば新たな製造方法を用いる ・・」となるのかと思います。
実際、経営革新計画に求められる要件も、
その企業にとって、
① 新商品の開発又は生産
② 新役務の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方式の導入
⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用
⑥ その他の新たな事業活動
となっています。
ここまでは疑問に思わなかったのですが、
経営革新という言葉には成長が含まれないイメージですが、経営革新計画では成長が求められるため疑問が生じました。
3.なぜ、経営革新計画では付加価値額の向上が必要か?
あまでも公的な支援策なので、成長が求められるということなのかと思います。
根拠法の中小企業等経営強化法も、「経営革新支援事業は,経済的環境の変化に即応して特定事業者が行う経営革新を支援するための措置を講ずることにより,特定事業者の新たな事業活動の促進を図り,も って国民経済の健全な発展に資することを目的としています。」となっています。
理念は理解できるのですが、この点が都道府県の違いによる承認レベルの差と感じ、支援する側の行政書士としては難しい点です。
広島県の手引きにも、
このような「新たな取組み」については,~略~
特定事業者にとって「新たなもの」であれば,既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
ただし,
① 業種毎に同業の特定事業者の当該技術等の導入状況
② 地域性の高いものについては同一地域における同業他社における当該技術の導入状況を判断し,
それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入につい ては承認対象外とします。
このただし書きが、都道府県の裁量の範囲となりこれが都道府県の差を感じさせる源と思っています。
この「差」は、主にレベル差ですが、それにより事業計画書の枚数は2,3倍の差が生じてきます。
どこが厳しいかは書きませんが、地域的に競争が激しいところは必然として説明にも量が必要となります。
経営革新計画では、経営上の数字として付加価値額が向上することが求められますが、向上する理由を論理的に説明することが求められます。
よって、補助金申請時の事業計画書相当の記載レベルまで上げれば間違いなく承認を頂けます。
勿論、骨格をなすアイディア自体の選択が悪ければ、付加価値額の向上を説明しきれないので事業計画が承認されないことになります。
結論
経営革新とは、その会社にとって新しいことを始めれば意味としては満たします。
しかし、公的な制度である経営革新計画を承認してもらうためには、経営上の数字が良くなることを論理的に説明することが必要です。