e-文書法 電磁的記録(電子ファイル)活用に関する法律 | 電子署名

2020年10月27日 電子署名 行政書士

説明

e-文書法


正式名称

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」

電磁的記録(電子ファイル、電子文書、デジタルデータ)に関する、横櫛的な法律(通則法)です。

電磁的記録に関する法的概念スタック(私見)・・

 

1027-1

 

1027-2

e-文書法自体は、電磁的記録に関する定めのスーパークラスのイメージです。

e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)は、9条程度の法律で、基本的なことだけ規定されています。

保存、作成、縦覧、交付この4つのメソッドについて基本的な定義がされています。

各種書類が対象か否か、対象ならばどのような技術要件であるか定めてあるのは、この法律における主務省令で定めてあります。

例えば、行政書士法に関することなら、

行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

となっています。こちらで登場する電子署名は、次の通りです。

第七条 行政書士法施行規則第十条の規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

で、行政書士法施行規則第十条は、

(領収証)

第十条 行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。

となっており、行政書士が電子ファイルで領収証を発行するときは、電子署名が必要と書かれています。

ただ、行政書士会が定める電子署名を指定しているわけではないので、マイナンバーカードの電子署名でも問題ないと考えています。

 

 

 

結論

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術を利用するにあたり、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律)は従来の記名押印の代用として指定されており、

その参照数から考えても重要な技術(法)となっています。