特定行政書士の根拠法令 | 特定行政書士

2020年09月30日 特定行政書士 行政書士

説明

特定行政書士の根拠法について


行政書士法

第一条の三

1項2号 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

2項 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

「行政書士が作成した官公署に提出する書類の~不服申立ての手続」と、添付資料でもいいので「行政書士」関わった許認可申請について不服申立てができるとの考え方が主流のようです。

即ち、

・許認可申請時は、 100%申請者が自ら作成して申請、不許可になったから不服申立て手続の代理を行政書士に依頼。これは×。

・許認可申請時に、行政書士が代理申請。不許可になったから、申請代理した行政書士が不服申立て手続の代理も行う。これは×

・許認可申請時は、 100%申請者が自ら申請するが、一部行政書士に書類作成を依頼。不許可になったから不服申立て手続の代理を特定行政書士に依頼。これは〇。

・許認可申請時に、特定行政行政書士が代理申請。不許可になったから、申請代理した特定行政書士が不服申立て手続の代理も行う。これは〇

・許認可申請時に、行政書士が代理申請。不許可になったから、申請代理以外の特定行政書士が不服申立て手続の代理を行う。これは〇

 

 

 

結論

申請時に、一部書類作成など少しでも行政書士へ依頼した場合、不服申し立ての代理を特定行政書士へ依頼することができます。