相手が約束を履行しない場合の契約の解除について | e内容証明

2020年09月07日 e内容証明 行政書士

説明

smallicon 契約の解除ができるか?


 相手が約束を守らないときは、契約解除することも検討してみましょう。民法では次の場合において、相手に契約履行を促すことなく契約の「全て」が解除できることになっています。

民法542条(催告によらない解除) 

  1. 債務の全部の履行が不能であるとき
    =>購入予定の中古車を相手が他の人へ売った場合など
  2. 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
    =>気が変わって中古車を売るの止めた!と売り主が言ったなど。
  3. 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
  4. 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
  5. その他、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

 

 相手が明確に契約の履行を拒絶してくれれば分かり易いのだと思いますが、
現実的には相手が電話にでないとか、連絡取れないのでどうしていいか困る事のほうが多いのではないでしょうか?

 その場合は、内容証明を送付して契約解除することが可能か検討してみましょう。

 因みに、契約解除後はどうなるか?ですが、 

民法545条(解除の効果)

 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 となっています。既に支払った代金は返還して貰うことができます。

 

結論

契約解除の意思を相手に伝えるときは、「伝えたこと」が証拠となる内容証明がお勧めです。