経営・管理 こんな事業で大丈夫? | 在留資格(ビザ)

2020年07月20日 在留資格(ビザ) 行政書士

説明

smallicon 事業に関する許可基準


■事業所に本気度が伺えるか?

 事業に対する本気度を問われます。取りあえずやってみようかな・・・的なノリはダメです。正々堂々と事業用事務所として賃貸しているとか、自己所有の事業用物件だと本気度は感じられます。

 具体的には、バーチャルオフィス、屋台、短期間賃貸スペース、事務機器が一切ない事務所などは本気度が疑われると思います。

 とはいえ、事業用事務所と居住用の部屋を別々の賃貸物件として借りるにはそれなりに経費増となり、業種によっては無駄な経費が発生してしまいます。

 そこで、生活領域と事業領域について一定の線引き(公共料金や部屋区切り)をすれば、事業用事務所として認めてもらえます。勿論、賃貸借契約上も事業用事務所として併用することを明記する必要があります。

 1店舗、2階住居などはハッキリと別れている例の一つでしょうか。

 

■事業規模に本気度が伺えるか?

 経営・管理する外国人以外に、

①2名の常勤職員(日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者など、定住者)が勤務するほどの事業規模である必要があります。

②もしくは、出資額の総額が500万円以上

③①でも②でもない場合に、近い規模の事業であること。


■事業資金の原資

 お金の出どころも注意が必要です。元々、本国で稼いだお金が原資だと問題ないです。不法就労などで得たお金はアウト!です。 

 

結論

事業そのものに関する基準は幾つかありますが、結局継続的に利益を出せる事業であることが色々な意味で重要です。