信託と著作権の申請手続きについて | 著作権

2020年07月17日 著作権 行政書士

説明

smallicon 信託(民事信託、商事信託)と著作権登録の関係を調査



■ 著作権法施行令 第三十五条(信託の登録の申請方法等)

 信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。

例えば、移転登録と信託登録を同時にする必要がある。 著作権の申請書の場合は、文化庁の例によると、同時=2件の申請書を作るのではなく、一つの申請書に両方の旨を理由として述べればよさそうである。=>「信託による著作権譲渡の登録」

 

■ 著作権法施行令 第三十七条(代位による信託の登録)

受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる

この場合は、信託の登録のみで申請する。なぜなら、受託者に権利は変更したけど信託登録をしないときの救済処置だからである。

 

■ 著作権法施行令 第三十八条(信託の登録の抹消)

託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
 

 申請時と同じ考え方。ことらは、受託者だけで申請可能。

 

■職権で信託の変更の例

第四十一条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。

など、受託者が信用ならないから職権で変更。

結論

著作権は登録可能な財産権であるため、信託設定時は登録申請が必要です。