著作権侵害の罰則規定 | 著作権

2020年07月17日 著作権 行政書士

説明

smallicon 著作権侵害とは?


第百十三条に 侵害とみなす行為が規定されている。

・国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

・著作権の侵害する行為によつて作成された物を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、
 又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

・プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物を業務上コンピューター上において使用する行為は、
 これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

・技術的利用制限手段の回避を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、
 当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

・権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為

・権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為

・著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為

・国内において頒布することを目的とする商業用レコードを自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするものを国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

・著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為

 

結論

著作権侵害時の罰則は重い!!

十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金や

五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金など

法人の場合三億円以下の罰金刑